とほほの退職入門
定年退職も近づいてきたことから、退職金、年金、雇用保険、健康保険等について整理してみました。
この記事は 2025年1月 に執筆したものです。法令関連は毎年すこしずつ変更されていきますので、最新の状況だと変更されている可能性があることをご了承ください。誤りなどありましたら 管理者 まで連絡いただけると助かります。
目次
退職給付制度
退職金制度
- 企業年金とは別物です。
- 退職時に一時金として受け取ることも多いですが、年金として受け取れる場合もあります(会社による)。
- 受け取り方法によって受給にかかる税金(所得税/住民税)が異なります。
- 退職所得控除限界まで一時金でもらい、残りを年金でもらう選択肢もあります。
- 企業年金も一時金として受け取る場合は 5年ルール・19年ルール があるので注意が必要です。
退職金を一時金で受け取る場合
- 一時金で受け取った場合は 退職所得控除 (課税対象額から差し引くこと)を受けられます。
- 退職金を受け取ったとき(退職所得)(↗)
- 課税対象額は基本的には下記の計算式となります。役員や障害者の場合は別条件あり。
- 勤続20年以下の場合:課税対象額 = (退職一時金 ー (40万×勤続年数(2年未満の場合は2年))) × 50%
- 勤続20年超過の場合:課税対象額 = (退職一時金 ー (800万+70万×(勤続年数ー20年))) × 50%
- 所得税は上記の課税対象額に下記の計算を行ったものとなります。
退職所得の源泉徴収税額の速算表(↗) - 住民税は上記の課税対象額に都道県民税(4%)と市区町村民税(6%)を足した10%となります。
- 1年未満の勤務は1年として数えるので、30年丁度で辞めると30年分、30年と1日で辞めると31年分加算できます。
- 控除を得るには退職金をもらうまでに 退職所得の受給に関する申告書 を提出する必要があります(通常は会社側が準備)。
退職金を年金で受け取る場合
- 退職金を年金で受け取った場合は 公的年金等控除 がうけられます。
- 公的年金等の課税関係(↗)
- 年金で受け取ると受給が収入とみなされ、毎年の所得税、住民税、社会保険料(健康保険、介護保険など)があがります。
- 退職金は運用されるので運用分が増える可能性はあります(一時金を自分で運用しても同じかも)。
5年ルール・19年ルール
- 退職金と企業年金を一時金として受け取る場合、下記のルールがあります。
- 同時に受け取る(同じ年に受け取る)場合:
- 退職一時金+企業年金一時金の総額に対して、退職所得控除 が行われます。
- 先に退職一時金、翌年以降に企業年金一時金を受け取る場合:
- 19年ルールが適用されます。
- 退職金受け取り後19年以内に企業年金を一時金で受け取る場合、加入期間の重複分は勤務年数として計算できず、重複期間しかない場合は勤続20年以下の場合の最低金額80万円しか控除することができません。
- 20年以上間が空いている場合はそれぞれで退職所得控除をうけることができます。
- 先に企業年金一時金、翌年以降に退職金を受け取る場合:
- 5年ルールが適用されます。
- 上記の19年が5年に緩和されます。
- この19年ルール、5年ルールは見直される可能性があります。2026年以降は5年ルールが10年ルールに変更される見込みという話もあります。
企業年金を一時金として受け取る場合と年金で受け取る場合の差異
- 下記のケースで試算してみます。
- 退職金1,500万円、企業年金800万円、勤続年数38年。国民・厚生年金190万/年。夫婦2人。広島市在住。
- 一時金として受け取る場合:
- 一時金:2,300万円。
- 退職所得控除:800万+70万×(38年ー20年)=2,060万円
- 課税対象額:(2,300万ー2,060万)×50%=122万
- 所得税:(122万×5%)×102.1%=6.1万
- 住民税:122万×10%=12.2万
- 合計:18.3万
- 60~80歳の20年間で年金として受け取る場合:
- 各年の収入が40万円増えます。
- 65歳までは国民健康保険料が増える分控除額も大きくあまり変わりません。
- 65歳以降は年金が 190万/年 から 230万/年 に増えるため所得が40万全額分増えます。
- これにより、国民健康保険が3.2万円、介護保険が1.2~5.8万円、所得税が1.3万円くらい、住民税が2.6万円くらいあがります。
- 15年分の合計で100万以上増えることがあります。
- 上記の試算を行った Excel ファイルは こちら です。
- ただし、一時金でもらう場合はちゃんと運用していかないと年金に負ける場合もあります。
年金
年金の3階建て構造
個人型確定拠出年金(iDeCo) | |||
国民年金 基金 or 付加年金 |
(厚生年金基金)
|
||
厚生年金 | |||
国民年金 | |||
第1号 被保険者 | 第2号 被保険者 | 第3号 被保険者 |
公的年金
国民年金(老齢基礎年金)
- 20歳以上60歳未満全員が加入することとなっている、国が運営する年金です。
- 第1号被保険者:自営業やフリーランスなど雇用されずに働いている者。
- 第2号被保険者:会社などに雇用されて働いている者。
- 第3号被保険者:第2号被保険者の配偶者など。
- 受け取る時は 老齢基礎年金 と呼ばれます。
国民年金の付加年金
- 国民年金の第1号被保険者・任意加入被保険者は、定額保険料に月400円を加えることで年金の手取りを増やすことができます。
- 付加年金(↗) (日本年金機構)
- 任意加入被保険者の定義は 任意加入(↗) を参照。
- 国民年金基金の1口目には付加年金相当が含まれているため、国民年金基金に加入済の場合は利用できません。
国民年金の追納制度
- 国民年金支払いの免除・納付猶予・学生納付特例期間がある場合は、過去10年分であればその期間分を追納することによって、年金を増やすことができます。
- 国民年金保険料の追納制度(↗)
国民年金の任意加入制度
- 学生時代など未払い期間がある場合は、60~65歳の間国民年金に任意加入することによって、40年満額の年金にすることができます。
- 支払う金額も大きいですが、おおよそ10年以上年金を受給すると元がとれるようです。
- 任意加入制度(↗)
厚生年金(老齢厚生年金)
- サラリーマンなどの第2号被保険者が加入する年金です。
- 国から委託を受けた年金積立金管理運用独立行政法人が運営します。
- 以前は公務員は共済年金、会社員は厚生年金でしたが、2015年に厚生年金に1本化されました。
- 受け取る時は 老齢厚生年金 と呼ばれます。
特別支給の老齢厚生年金
- 1985年に年金受給が60歳から65歳に引き上げられた際、移行期間として60歳から65歳までの間に受け取れる年金として設けられました。
- 特別支給の老齢厚生年金(↗)
- 男性の場合昭和36年4月1日、女性の場合昭和41年4月1日以前に生まれ、厚生年金に1年以上加入していることなどの条件があります。
- 年金の前倒しではないため、受給しても65歳以降の年金額には影響しません。
- これも、自ら申請しなければもらえません。(受給開始可能月の3ヵ月前に案内が送付されます)
在職老齢年金
- 70歳未満の人が就職して厚生年金に加入した場合や、70歳以上の人が厚生年金保険の適用事業所に勤務する場合、厚生年金+月収が50万円を超えると、老齢厚生年金の一部または全額が支給停止となる場合があります。
- 在職中の年金(在職老齢年金制度)(↗)
- 計算方法は下記になります。
在職老齢年金の計算方法
厚生年金の加給年金
- 厚生年金被保険者が65歳に達した時、65歳未満の配偶者や18歳到達年度の末日までの間の子を扶養しているなどの条件でもらえます。
- 自ら申請が必要です。自分で気づいて申請しないともらえません。
- 加給年金額と振替加算(↗) (日本年金機構)
厚生年金の経過的加算
- 例えば22歳から62歳まで働いて厚生年金を40年間払っても、国民年金(老齢基礎年金)分として受け取れるのは22歳から60歳までの38年分となり、満額になりません。
- 60歳以降も働いて厚生年金を納めることにより、老齢基礎年金の40年分と38年分の差額を老齢厚生年金として受け取ることができるのが経過的加算です。
- 62歳まで働いて差額分をもらい、その後、国民年金の任意加入 を行うとさらに老齢基礎年金も増えるのか...は、ちょっと分かりませんでした。
- 厚生年金の経過的加算とは?(↗)
繰上げ受給・繰下げ受給
- 国民年金+厚生年金 は 老齢基礎年金+老齢厚生年金 として基本的に65歳から受給します。
- 退職後の年金手続きガイド(↗)
- 60歳から受給するように 繰上げ受給 することもできます。
- 75歳から受給するように 繰下げ受給 することもできます。
- 基本的には早死にするなら繰上げが得。長生きするなら繰下げが得です。
- 何歳まで生きるとトータル受給が逆転するかの 損益分岐点 の見極めが重要です。
- 単純に年金金額だけではなく、年金が増えることによる健康保険料や税金の増加分も合わせて計算する必要があります。
- 繰上げ受給のデメリット
- 一度繰上げ受給を選択すると後から変更はできません。
- 繰上げ受給すると1年間にもらえる受給額が減ります。
- 国民年金への任意加入や追納ができなくなります。
- 障害状態となっても障害年金を受け取れなくなります(厚生年金に加入していれば受け取れることもある)。
- 寡婦となっても寡婦年金を受け取れなくなります。
- 60~65歳に失業保険や高年齢雇用継続給付があると老齢厚生年金の一部や全額が停止します(老齢基礎年金は支給される)。
- 繰上げ受給のメリット
- 60~65歳の間も公的年金控除の恩恵を得ることができます。
- 年収が減るので、所得税/住民税、健康保険/医療保険の支払いが少なくなります。
- マクロ経済スライド(物価があがっても年金はあげない政策)の影響をうけにくくなります。
- 繰下げ受給のデメリット
- 早死にするとトータルで損になります。
- 65歳になっても繰り下げている間は加給年金は受け取れません。
- 受給額が増えることで税金(所得税/住民税)や社会保険料(健康保険/介護保険等)が増えます。
- 繰下げ受給のメリット
- 年金額が増えます。
企業年金
- 企業が運営する年金です。退職金とは別物です。
- 企業年金も公的年金の一部と呼ばれることもあります。
公的年金等の課税関係(↗) - 年金として受け取るか、ある条件の元でまとめて受け取るか選択できるケースもあります。
- 一時金として受け取る場合は退職金と同様の 退職所得控除 を受けることができますが条件があります。5年ルール・19年ルール を参照してください。
確定給付企業年金(DB)
- 会社が積み立てたお金を会社が運用します。
- 退職時に給付する額が決まっているので確定給付と呼びます。
- 運用の責任は会社側にあります。
企業型確定拠出年金(DC)
- 会社が拠出したお金を社員個人の責任で運用します。
- 会社が毎月拠出する額が決まっているので確定拠出と呼びます。
- 最近は確定給付(BC)から確定拠出(DC)に移行する会社が増えてきました。
厚生年金基金
- 古い企業年金制度で、厚生年金とは別物です。2014年(平成26年)4月1日以降は新設できません。
- 大半が解散または移行済です。
- 2024年11月時点で残っているのは、全国信用金庫、国会議員秘書、全国信用保証協会、道路施設協会の4基金のみです。
任意加入年金
個人型確定拠出年金(iDeCo)
- 個人で追加運用できる私的年金です。
- 掛け金全額が社会保険料と同様に所得控除の対象となります。
- NISAと同様に運用益が非課税となります。
- 自営業や個人事業主によく利用されています。
- 会社員でも加入できることもありますが、企業が企業型確定拠出年金に加入している場合は加入できない場合があります。
国民年金基金
- 自営業やフリーランスなどの国民年金第1号被保険者が加入できる上乗せ年金です。
- 公的法人の全国国民年金基金が運営するものや、歯科医師、司法書士、日本弁護士など個別に運用しているものもあります。
- 国民年金基金制度(↗) (厚生労働省)
雇用保険
基本手当(失業手当)
- 正式名称は 雇用保険(基本手当) ですが 失業保険(失業手当) と呼ばれることが多いです。
- 給付日数は 90~150日。
- 定年退職でも再就職の意思があり、条件を満たせばもらえます。ただし自己都合退職と同じ扱いとなります。
- 開業届を出して起業している場合は受給資格停止となります。
- Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~(↗) (厚生労働省)
- 基本手当について(↗) (ハローワーク)
高年齢雇用継続給付
- 高年齢雇用継続基本給付金 と 高年齢再就職給付金 から構成されます。
- 前者は60~65歳の雇用延長で給料が75%未満になった場合に雇用保険から最大15%を補填するものです。
- 後者は失業保険受給後に再就職した場合に給料が75%未満になった場合に雇用保険から最大15%を補填するものです。
- 高年齢雇用継続給付(↗) (厚生労働省)
- 雇用継続給付(↗) (ハローワーク)
高年齢求職者給付金
- 高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険被保険者)が失業して再就職を目指す場合にもらえる手当です。
- 高年齢求職者給付金を受けようとする方へ…(↗) (厚生労働省)
健康保険
退職後の健康保険の選択肢
- 退職後の選択肢は下記の通り。①が無理なら②。②も無理なら③か④を検討することになります。
- 再就職先の健康保険に入る。
- 家族の扶養に入る。
- 健康保険任意継続制度を利用する(最長2年)。
- 国民健康保険に入る。
任意継続被保険者制度
- 健康保険任意継続制度(↗) (全国健康保険協会)
- 会社を退職しても退職後2年間に限り会社の健康保険を継続することができます。
- 以前は一度継続すると2年間は脱退できませんでしたが、2022年1月の法改正でいつでも脱会できるようになりました。
- メリット
- 扶養者の保険料は継続して免除されます(重要)。
- 健康診断などを受けられるなどの福利厚生を利用できることがあります(会社によって異なる)。
- 任意継続の場合の保険料は確定申告で社会保険料控除として申請できます。
- デメリット
- 退職前の標準報酬月額によって2年間の支払額が固定されるので2年目になっても保険料が下がりません(重要)。
- 現在支払っている健康保険は会社が負担していますが、会社負担は無くなるのでおおよそ倍額になります。(3~6万円程度の上限あり)
- 事業者の方が多く支払っている場合もあるので、2倍よりも多くなることがあります(うちの会社では2.3倍でした)。
- また、月額3~6万などの上限がある場合もあるので、詳細は勤務先の健康保険に確認した方がよさそうです。
- 退職日の翌日から20日以内に健康保険組合または全国健康保険協会に加入申請が必要です。
- 前年度収入が多い1年目は扶養者の免除を優先して継続し、2年目は前年度の収入が安くなるので国民健康保険に切り替えた方が安くなったりするケースがあります。
国民健康保険
- 都道府県によって多少保険料が異なります。
- 例えば、私が住んでいる広島県では下記で計算します。
令和6年度保険料率(↗) - 75歳以降は国民健康保険からは脱退し、後期高齢者医療制度に切り替わります。
介護保険料
- 40~65歳未満までは第2号被保険者と呼ばれ、国民健康保険の介護分として支払います。
- 65歳以上は第1号被保険者と呼ばれ、介護保険料を支払います。多くの場合は年金から天引きされます。
- 介護保険料も都道府県によって異なります。私の住む広島市の場合は下記になります。
広島市の介護保険料(↗)
後期高齢者医療制度
- 75歳以降は 健康保険 から 後期高齢者医療制度 に切りかわります。
- 後期高齢者医療保険料も都道府県によって異なります。私の住む広島市の場合は下記の通り。
後期高齢者医療保険料の算定の方法(↗)
その他
退職時に受け取るもの
- 雇用保険被保険者証(会社が保管している場合)
- 源泉徴収票
- 年金手帳・基礎年金番号通知書(会社が保管している場合)
- 離職票(離職期間がある場合)
- 退職証明書(離職票の代わりに使用する場合)
- 健康保険の資格喪失証明書 (国民健康保険に切り替える場合)
退職後の手続き
- 住民税支払い方法 (退職後すぐ)
- 雇用保険(失業保険) (退職後すぐ)
- 年金手続き (退職後14日以内)
- 健康保険 (退職後14日 or 20日以内)
- 所得税(確定申告) (翌年3月15日まで)
退職証明書
- 企業に発行してもらう証明書。
- 離職票をもらうまでの間に、国民健康保険、国民年金、失業保険などの関係で必要になることも。
- 企業側に依頼すれば、企業側は発行義務があります。
離職票
- 退職の翌々日から10日以内にハローワークに手続きすると発行してもらえます。
- 雇用保険被保険者資格喪失届 と 雇用保険被保険者離職証明書 の提出が必要。
住民税
- 住民税は、ある年の1月~12月の所得に応じた住民税を、翌年の6月から翌々年の5月の間に支払います。
- 会社が天引きして支払う方式を 特別徴収、本人が支払う方式を 普通徴収 と呼びます。
- 1月から5月に退職する場合は会社が5月分までの残りの住民税を一括徴収します。
- 6月から12月に退職する場合は原則普通徴収に切り替えますが、希望すれば翌5月分までを会社で一括徴収することも可能です。
- 普通徴収にする場合は退職から10日以内に 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書 を市区町村に提出します。
- 普通徴収の場合は1年間分の住民税を6月、8月、10月、翌1月(地域によっては12月)の4回に分けて支払います。
- 住民税の計算は所得税の計算と似ていますが、下記の差異があります。
- 課税対象所得に対して累進課税ではなく一律10%(都道府県が4%、市町村が6%)徴収されます。
- 基礎控除が48万円ではなく43万円(地方によって異なる)だったりなど計算が若干異なります。
住民税非課税世帯
- 世帯の全員が、前年の所得が一定額以下であるなどの条件を満たすと、住民税が非課税となります。
- この場合、地域によって内容は異なりますが、住民税が非課税となるだけでなく、国民健康保険料や介護保険料が安くなる、医療費負担が軽減される、教育・保育・入学金・授業料などが安くなる、障害者が居る場合はNHK受信料が半額または全額免除されるなど、様々なメリットがあります。
- 所得が少ない場合、住民税非課税世帯の対象となるレベルに抑えると、これらの恩恵を得ることができます。
- 住民税非課税世帯とは?(↗)
住民税申告
- 年末調整や確定申告はしていないけど、住民税の医療費控除や住民税の減免制度を利用したい場合、住民税申告を行うことによって控除や減免を受けることができます。
- 住民税申告(↗)
その他の給付金
傷病手当金
- 怪我や病気で働けなくなった場合。
- 傷病手当金(↗) (全国健康保険協会)
求職者支援制度
- 再就職、転職、スキルアップを目指す方が月10万円の生活支援の給付金を受給しながら、無料の職業訓練を受講する制度。
- 求職者支援制度のご案内(↗) (厚生労働省)
求職者支援金融資制度
- 求職者支援制度で職業訓練受講給付金を受給する予定の者を対象とする貸付制度。
- 求職者支援資金融資のご案内(↗) (厚生労働省)
広域求職活動費・移転費
- 広域求職活動費は、東日本大震災被災求職者が、ハローワークの紹介により遠隔地の面接見学を行う場合に旅費相当を支給するもの。
- 移転費は、ハローワークが紹介した就職や公共職業訓練受講のための転居費用相当を支給するもの。
- 「広域求職活動費」 と 「移転費」 のご案内(↗) (厚生労働省)
就職促進給付金
- 早期再就職を促進することを目的として 再就職手当、就業促進定着手当、就業手当、常用就職支度手当 等を支給するもの。
- 就職促進給付について(↗) (厚生労働省)
未払賃金立替払制度
- 倒産などにより未払いの賃金がある場合に建て替えてもらえるもの。
- 未払賃金立替払制度の概要と実績(↗) (厚生労働省)
特定一時金
- 短期特例被保険者(天候に左右される季節限定労働者等)が失業した際に支給されるもの。
- 特例一時金のご案内(↗) (厚生労働省)
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初版:2025年1月26日、最終更新:2025年5月18日
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