とほほの相続入門
はじめに
相続税について説明します。説明は2023年12月時点の情報に基づいています。
法定相続人
法定相続人には下記の順位があります。
- 配偶者(常に相続権を持つ)
- 第一順位:直系卑属(子、子が他界している場合は孫、孫が他界している場合はひ孫...)
- 第二順位:直系尊属(父母、父母が他界している場合は祖父母、祖父母が他界している場合は曾祖父母...)
- 第三順位:傍系血族(兄弟姉妹、兄弟姉妹が他界している場合は甥姪。甥姪が他界している場合は相続権無し)
相続は下記の様に分配されます。
- 遺言がある場合
- 遺言に従います。
- 配偶者が存命の場合
- 第一順位が居る場合:配偶者が2分の1。残りの2分の1を第一順位で分配。
- 第一順位が居ない場合:配偶者が3分の2。残りの3分の1を第二順位で分配。
- 第一順位も第二順位も居ない場合:配偶者が4分の3。残りの4分の1を第三順位で分配。
- 第一順位も第二順位も第三順位も居ない場合:配偶者が全額。
- 配偶者が居ない、または他界している場合
- 第一順位が居る場合:全額を第一順位で分配。
- 第一順位が居ない場合:全額を第二順位で分配。
- 第一順位も第二順位も居ない場合:全額を第三順位で分配。
- 第一順位も第二順位も第三順位も居ない場合:全額を国に治める。
第一順位(直系卑属)の分配は下記のルールに従います。
- 子が取り分を均等分配します。
- 子ですでに他界している者がある場合は、その子(孫)が子の分を分配します。
例えば、子(兄と弟)の内、兄がすでに他界し、兄の子(姉と妹)がいる場合、弟が50%、兄の子が兄の50%を25%ずつ分配します。 - 孫もすでに亡くなっている場合は、ひ孫が孫の分を分配します。
- これは、子、孫、ひ孫、玄孫(やしゃご)、来孫(らいそん)、昆孫(こんそん)... と続きます。
第二順位(直系尊属)の分配は下記のルールに従います。
- 父母共に存命のな場合は父と母が50%ずつ分配します。
- 父または母のみ存命の場合は存命している方が100%相続します。
- 父母共に他界している場合は、祖父母が相続を分配します。
- 祖父母が全員他界している場合は、曾祖父母が相続を分配します。
- 曾祖父母が全員他界している場合は、高祖父母が相続を分配...と続きます。
- 父母、祖父母、曾祖父母...の各代で、1名でも存命者があれば上の代に繰り上げない点が直系卑属と異なります。
第三位(傍系血族)の分配は下記のルールに従います。
- 兄弟姉妹が相続を分配します。
- 兄弟姉妹で他界している者がある場合は、その子(甥姪)が兄弟姉妹の分を分配します。
例えば、兄弟の内兄が他界していて兄の子(姉と妹)が居る場合、弟が50%、兄の子が兄の50%を25%ずつ分配します。 - 甥姪がすでに他界している場合、甥姪の子には相続権はありません。(傍系血族は一代限り)
その他の注意事項
- 胎児もすでに生まれたものとして相続権を持ちます。
- 配偶者以外で相続権を持つのは血のつながりがある者、もしくは養子縁組者です。子や兄弟や甥姪の配偶者は対象になりません。
- 養子、婚外子(非嫡出子)、前配偶者との子も子とみなします。
- 何年も前に他界した人の土地などの遺産を相続する場合は、その人が亡くなった時点で相続が発生したとして計算します。
- 養子の子の場合、養子縁組後に生まれた子は直系卑属とみなされますが、養子縁組の前に生まれていた子は直系卑属とはみなされません。
相続配分の例
配偶者と第一順位(直系卑属)のケース
- 配偶者と子2人(兄と弟)の場合
配偶者が2分の1、兄が4分の1、弟が4分の1。 - 配偶者と子2人(兄と弟)だが、兄が既に他界していて、兄の子(姉と妹)が居る場合
配偶者が2分の1、弟が4分の1、兄の子(姉)が8分の1、兄の子(妹)が8分の1。 - 上記の例で、兄の子(姉)が既に他界していて、その子(兄と弟)が居る場合
配偶者が2分の1、弟が4分の1、兄の子(妹)が8分の1、兄の子(姉)の子(兄)が16分の1。兄の子(姉)の子(弟)が16分の1。
第一順位(直系卑属)が一人もおらず、配偶者と第二順位(直系尊属)で分配する場合
- 配偶者と両親が居る場合
配偶者が3分の2、父が6分の1、母が6分の1。 - 配偶者と母のみが居て父は他界している場合
配偶者が3分の2、母が3分の1。
父母の代が1人でも存命であれば祖父母の代は相続権無し。 - 父母も他界しているが、祖父が1人、祖母が1人居る場合
配偶者が3分の2、祖父が6分の1、祖母が6分の1。 - 父母も他界、祖母が1人存命だが、祖父の父(曾祖父)が存命の場合
配偶者が3分の2、祖母が3分の1。
祖父母の代が1人でも存命であれば曾祖父母の代は相続権無し。
第一順位(直系卑属)も第二順位(直剣尊属)が一人もおらず、配偶者と第三順位(傍系血族)で分配する場合
- 配偶者と、被相続者の兄と弟が居る場合
配偶者が4分の3、兄が8分の1、弟が8分の1。 - 配偶者と、被相続者の兄と弟が居るが、兄は他界しておりその子(甥と姪)が居る場合
配偶者が4分の3、弟が8分の1、甥が16分の1、姪が16分の1。 - 上記の例で、甥が既に他界しており、その子(姉と妹)が居る場合
配偶者が4分の3、弟が8分の1、姪が8分の1。
第三順位(傍系血族)の代襲相続は甥姪まで。
配偶者が居ないまたは他界していて第一順位(直系卑属)が1人でも居る場合
- 子2人(兄と弟)の場合
兄が2分の1、弟が2分の1。 - 子2人(兄と弟)だが、兄が既に他界していて、兄の子(姉と妹)が居る場合
弟が2分の1、兄の子(姉)が4分の1、兄の子(妹)が4分の1。 - 上記の例で、兄の子(姉)が既に他界していて、その子(兄と弟)が居る場合
弟が2分の1、兄の子(妹)が4分の1、兄の子(姉)の子(兄)が8分の1。兄の子(姉)の子(弟)が8分の1。
配偶者と第一順位(直系卑属)が一人もおらず、第二順位(直系尊属)で分配する場合
- 両親が居る場合
父が2分の1、母が2分の1。 - 母のみが居て父は他界しているが、父の父(祖父)は存命の場合
母が全額。
父母の代が1人でも存命であれば祖父母の代は相続権無し。 - 父母も他界しているが、祖父が1人、祖母が1人居る場合
祖父が2分の1、祖母が2分の1。 - 父母も他界、祖母が1人存命だが、祖父の父(曾祖父)が存命の場合
祖母が全額。
祖父母の代が1人でも存命であれば曾祖父母の代は相続権無し。
配偶者も第一順位(直系卑属)も第二順位(直剣尊属)が一人もおらず、第三順位(傍系血族)で分配する場合
- 被相続者の兄と弟が居る場合
兄が2分の1、弟が2分の1。 - 被相続者の兄と弟が居るが、兄は他界しておりその子(甥と姪)が居る場合
弟が2分の1、甥が4分の1、姪が4分の1。 - 上記の例で、甥が既に他界しており、その子が居る場合
弟が2分の1、姪が2分の1。
第三順位(傍系血族)の代襲相続は甥姪までで、甥姪の子には相続権は無い。
相続税
相続税は大まかには下記の流れで計算します。
- 「相続税の課税価格」を算出する。
- 上記 ① から「基礎控除額」と「小規模宅地等の特例」を引いて「課税対象遺産総額」を算出する。
- 上記 ② を「法定分配」に従って相続者個人個人に分配し、それぞれの相続税額を算出し、その合計値「相続税の総額」を求める。
- 上記 ③ を「実分配」に従って相続者個人個人の「実相続税額(控除・加算前)」を求める。
- 上記 ④ に対して「配偶者特別控除」「未成年者控除」「障害者控除」「相次相続控除」「贈与税控除」「贈与税の2割加算」などの控除・加算を行う。
相続税の課税価格
まず「相続税の課税価格」を算出します。借金や債務がある場合はマイナスします。
相続税の課税価格 = 現金、預貯金、有価証券、貸付金、 土地、家屋、 死亡保険金、死亡退職金、 車、貴金属、 賃借権、特許権、著作権 など、 相続時精算課税対象の贈与財産、 相続開始前3年以内の贈与財産(2024年からは7年)、 ー 借金・債務
下記のものは相続税の計算上、遺産から除外することができます。
除外遺産 = 葬儀費用、 国・公共団体・公益法人等への寄付財産(手続きが必要)、 墓、仏壇、祭具など、 死亡保険金の内、500万円×法定相続人数、 死亡退職金の内、500万円×法定相続人数
土地や家屋に関しては、実売価格ではなく、下記で計算します。
市街地など路線価が決められている土地: 国税庁が決める路線価 × 土地面積 × 各種補正率 上記以外の路線価が決められていない土地: 固定資産税評価額 × 国税庁が定める倍率 × 借地の場合は借地権割合 家屋: 固定資産税評価額 × 1.0
詳細は下記を参照してください。
- 相続税の計算 (国税庁)
- 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税) (国税庁)
- 土地家屋の評価 (国税庁)
課税対象遺産総額
「相続税の課税価格」から「基礎控除額」と「小規模宅地等の特例」を差し引いたものが「課税対象遺産総額」となります。
課税対象遺産総額 = 相続税の課税価格 ー 基礎控除額 ー 小規模宅地等の特例
基礎控除額
「基礎控除額」は下記で計算します。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
法定相続人の数の中に養子が居る場合は、下記の様に数えます。
- 被相続人に実子が居る場合は、養子は1人まで。
- 被相続人に実子が居ない場合は、養子は2人まで。
- ただし、連れ子を養子縁組した場合や、特別養子縁組の場合は制限は無し。
詳細は下記を参照してください。
- 相続税の計算 (国税庁)
- 相続人の中に養子がいるとき (国税庁)
小規模宅地等の特例
住居や事務所が条件を満たす場合は小規模宅地等の特例により、土地・家屋評価額の 80% などの額を「課税対象遺産総額」から控除することができます。
課税対象遺産総額 = 相続税の課税価格 ー 基礎控除額 ー 小規模宅地等の特例
詳細は下記を参照してください。
- 小規模宅地等の特例 (国税庁)
相続税の総額
各個人の相続税を計算するには「法定課税対象額」「法定相続税額」「相続税の総額」を計算する必要があります。「法定課税対象額」は「課税対象遺産総額」を実際の配分ではなく「法定配分」で配分して求めます。例えば「相続税の課税価格」1億円を配偶者と子2人が相続し、「小規模宅地等の特例」は無い場合、
課税対象遺産総額 = 相続税の課税価格(1億円) ー 基礎控除額(3,000万円+600万×3人) ー 小規模宅地等の特例(0円) = 5,200万円 法定課税対象額 = 配偶者:課税対象遺産総額(5,200万円) × 50% = 2,600万円 第一子:課税対象遺産総額(5,200万円) × 25% = 1,300万円 第二子:課税対象遺産総額(5,200万円) × 25% = 1,300万円
これを下記の表にあてはめて「法定相続税額」を算出します。
法定相続分額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超から3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超から5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超から1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超から2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超から3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超から6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
前出の例で代償分割が無い場合「法定相続税額」「相続税の総額」は次のようになります。
法定相続税額 = 配偶者:法定課税対象額(2,600万円) × 15% ー 50万円 = 340万円 第一子:法定課税対象額(1,300万円) × 15% ー 50万円 = 145万円 第二子:法定課税対象額(1,300万円) × 15% ー 50万円 = 145万円 相続税の総額:630万円 (合計)
ただし、土地・家屋などの資産は分割せず長兄に相続させ、代償として長兄が弟妹に現金を支払った場合などは「代償分割」が行われたと見なして配分を見直すことがあります。
長兄の課税価格 = 法定課税対象 ー 現金支払い分 × (現在の評価額 / 算出時の評価額) 弟妹の課税価格 = 法定課税対象 + 現金支払い分 × (現在の評価額 / 算出時の評価額)
詳細は下記を参照してください。
実相続税額(控除・加算前)
「実相続税額(控除・加算前)」は「相続税の総額」を実際の配分で分割します。例えば、配偶者が60%、子2人が20%ずつ配分する場合、次の様になります。
実相続税額(控除・加算前) = 配偶者:相続税の総額(650万円) × 60% = 378万円 第一子:相続税の総額(650万円) × 20% = 126万円 第二子:相続税の総額(650万円) × 20% = 126万円 合計:630万円
配偶者特別控除
配偶者には特別控除があり、法定割合通りに相続する場合や、法定通りでなくても相続額が1億6,000万円を超えるまでは相続税が免除されます。これらを超える場合は、上記で計算した「実相続税額(控除・加算前)」から下記の計算の控除額を差し引きます。
(A) 配偶者の法定相続額 (B) 1億6,000万円 (C) 上記(A)と(B)の小さい方 (D) 配偶者の実相続税額(控除・加算前) (E) 上記(C)と(D)の大きい方
上記の例で計算すると次のようになります。
(A) 配偶者の法定相続額 = 5000万円 (B) 1億6,000万円 (C) 上記(A)と(B)の小さい方 = 5000万円 (D) 配偶者の実相続額(控除・加算前) = 6000万円 (E) 上記(C)と(D)の大きい方 = 6000万円
「配偶者特別控除」を受けるには下記の条件を満たしている必要があります。
- 法律上の配偶者であること。
- 相続税の申告を行うこと。(相続を知ってから10カ月以内)
- 「遺産分割協議」により遺産分割の配分が決まっていること。(間に合わない場合は「未分割申告」を)
未成年者控除
相続人が未成年で条件を満たす場合は、下記の金額を未成年者の相続税額から差し引くことができます。控除額が相続税額を超える場合は差額を扶養義務者(条件付)の相続税から差し引くことができます。
未成年者控除額 = 10万円 × (20歳 ー 未成年者の年齢)
詳細は下記を参照してください。
- 未成年者の税額控除 (国税庁)
障害者控除
相続人が障害者で条件を満たす場合は、下記の金額を未成年者の相続税額から差し引くことができます。控除額が相続税額を超える場合は差額を扶養義務者(条件付)の相続税から差し引くことができます。
障害者控除額 = 一般障害者の場合:10万円 × (85歳 ー 障害者の年齢) 特別障害者の場合:20万円 × (85歳 ー 障害者の年齢)
詳細は下記を参照してください。
- 障害者の税額控除 (国税庁)
相次相続控除
10年以内に複数回の相続が発生した場合に相続税の一部を控除するものです。祖父から父が相続し、10年以内に父から子(今回の相続人)に相続したケースで説明します。
相次相続控除額 = A × C/(B-A)[100/100を超える場合は100/100] × D/C × (10 - E)/10 A:今回の被相続人が前の相続の際に課せられた相続税額 B:今回の被相続人が前の相続の際に取得した純資産価額 C:今回の相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得したすべての人の純資産価額の合計額 D:今回のその相続人の純資産価額 E:前の相続から今回の相続までの期間
詳細は下記を参照してください。
- 相次相続控除 (国税庁)
- 相次相続控除の計算例 (国税庁)
贈与税控除
被相続人が亡くなる前3年以内に受けた贈与に関わる贈与税を払っている場合は、支払った贈与税分を控除することができます。
\相続税の2割加算
相続を受ける者が配偶者、一親等の血族(父母、実子)、代襲相続した直系卑属以外の場合、その人の相続税額が2割加算されます。例えば、養子や、兄弟姉妹などの二親等、甥姪などの三親等は2割加算されます。
加算後の相続税額 = 加算前の相続税額 × 1.2
詳細は下記を参照してください。
相続税計算機
実際の相続税を下記で計算してみましょう。「⑩実相続額」が相続される金額で、「⑬実相続税額」が支払う必要がある相続税です。
- 相続税の計算は年々変わることがあります。
- 私の誤解やミスによって実際とは異なる計算結果が表示される可能性があります。
- あくまで目安として参照し、正確な計算は専門家に相談してください。
- 未成年控除、障害者控除、相次相続控除、相続税の2割加算は計算していません。
- 単位は万円で、千円台を四捨五入しています。
①相続税の課税価格 | 万円 |
---|---|
②基礎控除額 (3,000万円+600万×相続人数) | |
③課税対象遺産総額(①-②) | |
⑫配偶者特別控除 |
相続人 | ④法定配分 | ⑤実配分 | ⑥法定 相続額 |
⑦法定 課税 対象額 |
⑧法定 相続税額 |
⑩実 相続額 |
⑪実 相続税額 (控除前) |
⑬実 相続税額 (控除後) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配偶者 | % | % | |||||||
% | % | ||||||||
% | % | ||||||||
% | % | ||||||||
% | % | ||||||||
% | % | ||||||||
% | % | ||||||||
% | % | ||||||||
合計 |
- ①相続税の課税価格 = 総資産 ー 総負債 (葬儀費用や死亡保険金控除などを除く)
- ②基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 相続人数
- ③課税対象遺産総額 = ① - ②
- ④法定配分:民法で決められた配分
- ⑤実配分:遺言や分割協議で決めた配分
- ⑥法定相続額 = ① × ④
- ⑦法定課税対象額 = ③ × ④
- ⑧法定相続税額 = ⑦を元に換算表で計算
- ⑨相続税の総額 = ⑦の合計額
- ⑩実相続額 = ① × ⑤
- ⑪実相続税額(控除・加算前) = ⑨ × ⑤
- ⑫配偶者特別控除 = ⑨ × (MIN(MAX(⑥,16000),⑩)) / ①
- ⑬実相続税額(控除後) = ⑪ - ⑫(配偶者の場合)
リンク
- 相続税法 (e-GOV)
- 相続税法施行令 (e-GOV)
- 民法(相続) (e-GOV)
- 相続税の税率 (国税庁)
- 相続税がかかる財産 (国税庁)
- 相続時清算課税の選択 (国税庁)
- 配偶者の税額の軽減 (国税庁)
- 小規模宅地等の特例 (国税庁)
- 未成年・障害者控除 (国税庁)