会社で「給与所得の源泉徴収票」というものをもらってきましたが、見方がよく解らないですね。そこで今回は、所得税についてちょっと調べてみました。
例えば、専業主婦1人と子供2人を抱えるサラリーマンAさんの「源泉徴収票」の例を示します。(モデルは私自身ですが、金額は変更しています。)
| 種別 | 支払金額 | 給与所得 控除後の金額 | 所得控除の 額の合計額 | 源泉徴収税額 |
|---|---|---|---|---|
| 給与 賞与 | 700万円 | 510万円 | 256万円 | 25万4000円 |
つまりは、700万円の収入があって、25万4000円を所得税として国に納めたということなのですが、その仕組みについて説明します。(あくまで、Aさんの場合の例なので、他に収入がある場合、共働きの場合などでいろいろ異なります。)
私が入社したばかりの頃、生命保険屋のおばちゃんが近づいてきて「年額10万円以上のに入ると、5万円は税金で控除されるんだから・・・」という説明を受けました。当時の無知な私は「税金が5万円安くなる」と思って、その生命保険に加入しました。
ところが、後で調べてみると「控除」というのは「税金が控除」されるのではなく、「税金の対象となる所得金額を控除分少なくする」という意味なんですね。新入社員の場合は10%課税が大半ですから、「5万円の控除」というのは「税金が5万円×10%=5000円安くなる」ということでした。
まず、サラリーマンであれば皆「給与所得控除」を受けることができます。
| 収入金額 | 給与所得控除額 |
|---|---|
| 0万円超〜162.5万円以下 | 65万円 |
| 162.5万円超〜180万円以下 | 収入金額×40% |
| 180万円超〜360万円以下 | 収入金額×30%+18万円 |
| 360万円超〜660万円以下 | 収入金額×20%+54万円 |
| 660万円超〜1000万円以下 | 収入金額×10%+120万円 |
| 1000万円超〜 | 収入金額×5%+170万円 |
Aさんの場合、収入金額が700万円なので、700万円×10%+120万円=190万円が控除されます。「支払金額」からこの「給与所得控除額」を差し引いたものが、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」です。
その他、いろいろな名目で控除を受けることができます。例えばAさんの場合、
| 名目 | 金額 | 補足 |
|---|---|---|
| 社会保険料 控除 | 60万円 | 給与明細、賞与明細の中から、「雇用保険料」「厚生年金保険料」「健康保険料」「年金加算掛金」として支払っているものは「社会保険料」として、その全額が控除されます。 |
| 基礎控除 | 38万円 | すべての納税者が無条件で38万円控除されます。 |
| 配偶者 特別控除 | 38万円 | 配偶者が居る場合最高38万円(配偶者の所得に応じて減額)控除されます。 |
| 配偶者 控除 | 38万円 | 配偶者がある条件を満たしていれば、「配偶者特別控除」の他に「配偶者控除」として38万円控除されます。 |
| 扶養控除 | 38万円 ×2人 | 子供が2人居るので、扶養控除として1人あたり38万円控除されます。 |
| 生命保険料 控除 | 5万円 | 生命保険に加入していると、加入額に応じて最高5万円控除されます。(さらに、個人年金保険でも最高5万円控除されます。) |
| 損害保険料 控除 | 1万円 | 損害保険に加入していると、最高1万5000円控除されます。 |
| その他 | その他にも「医療費控除」「寡婦控除」「寄付金控除」などいろいろあります。 | |
| 合計 | 256万円 |
で、合計256万円の所得控除を受けることができます。これが、源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」となります。
所得税は、「課税対象所得金額」=「収入(=支払金額)」−「給与所得控除」−「所得控除の額の合計」を元に算出されます。
| 課税対象所得金額 | 所得税額 |
|---|---|
| 〜330万円 | 課税対象所得金額×10% |
| 330万円〜900万円 | 課税対象所得金額×20%−33万円 |
| 900万円〜1800万円 | 課税対象所得金額×30%−123万円 |
| 1800万円〜 | 課税対象所得金額×37%−249万円 |
※ 以前は、1800万円〜が40%、3000万円〜が50%だったのですが、1999年度に最高 37% に引き下げられました。
まとめると、Aさんの場合、次のようになります。
(1) 支払金額=収入=700万円以上で所得税の説明は終わりだったのですが、1999年に「定率減税」という減税が始まったそうです。上で計算した所得税から、一律 20%(上限25万円)を減税するというものです。これを加味すると、Aさんの場合、
(7) 減税額=(6)×20%=5万800円となります。恒久減税として規定されているので毎年減税されるのですが、今年の税制改正議論で「廃止」意見も出されているそうで・・・。(メールで頂いた情報を元に2002年7月3日追記)
税金についての詳細は、下記のページに詳しく出ており、このページの情報もここから引かせていただきました。控除の種類や税率などは変更もありますので、詳細は下記のページをご参照ください。
不景気が続いています。減税とかやっても、給料計算会社任せの私など、あまり実感がなくて・・・。「今年も減税するので、減税額を税務署まで取りに来てください。現金をお渡します。何に使うのも自由ですが、できれば、貯金などせず、景気の上向く方向に使ってやってください。」なんて渡し方すれば、有難味が沸くのになぁ。(これはこれで、いろいろ問題があるのだろうけれど。)
あと、せっかく景気が上向いてきたかな・・・という感触がある時に、マスコミが、決まって、「景気が上向いてきた兆候があります。」としながらも、「でも、まだまだ予断は許せません。あるエコノミストはこう警告しています・・・。」など、雰囲気を悪い方向へ、悪い方向へもっていこうとするのも、そろそろやめてほしいな。
まだまだ景気悪いけど、世界の最低レベルじゃなし。食べるものくらいはあるし。隣は海外旅行だけど我が家は熱海なんてのは景気だけのせいじゃなし。みんながみんな、少しずつ財布の紐をゆるめて、仕事をしたい人の仕事を増やしてあげて、・・・すこしずつ、すこしずつ、上向きな方向にもっていって、「日本ウハウハ計画」を実現させたい・・・なぁ。(2002.7.3記)