とほほの所得税入門

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本書の内容は古いものです。令和5年(2023年)分の内容に沿い、「とほほの確定申告入門」としてリニューアルしました。

所得税の計算方法

会社で「給与所得の源泉徴収票」というものをもらってきましたが、見方がよく解らないですね。そこで今回は、所得税についてちょっと調べてみました。ただし、所得税の計算方法や乗率などは年々少しずつ変わるので、こんな感じで計算するんだという雰囲気のみ参照してください。

源泉徴収票の例(Aさんの場合)

例えば、専業主婦1人と子供2人を抱えるサラリーマンAさんの「源泉徴収票」の例を示します。(モデルは私自身ですが、金額は変更しています。)

種別支払金額給与所得
控除後の金額
所得控除の
額の合計額
源泉徴収税額
給与・賞与700万円510万円256万円25万4000円

つまりは、700万円の収入があって、25万4000円を所得税として国に納めたということなのですが、その仕組みについて説明します。(あくまで、Aさんの場合の例なので、他に収入がある場合、共働きの場合などでいろいろ異なります。)

「控除」とは?

私が入社したばかりの頃、生命保険屋のおばちゃんが近づいてきて「年額10万円以上のに入ると、5万円は税金で控除されるんだから・・・」という説明を受けました。当時の無知な私は「税金が5万円安くなる」と思って、その生命保険に加入しました。

ところが、後で調べてみると「控除」というのは「税金が控除」されるのではなく、「税金の対象となる所得金額を控除分少なくする」という意味なんですね。新入社員の場合は10%課税が大半ですから、「5万円の控除」というのは「税金が5万円×10%=5000円安くなる」ということでした。

給与所得控除

まず、サラリーマンであれば皆「給与所得控除」を受けることができます。

収入金額給与所得控除額
0万円超~162.5万円以下65万円
162.5万円超~180万円以下収入金額×40%
180万円超~360万円以下収入金額×30%+18万円
360万円超~660万円以下収入金額×20%+54万円
660万円超~1000万円以下収入金額×10%+120万円
1000万円超~収入金額×5%+170万円

Aさんの場合、収入金額が700万円なので、700万円×10%+120万円=190万円が控除されます。「支払金額」からこの「給与所得控除額」を差し引いたものが、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」です。

所得控除

その他、いろいろな名目で控除を受けることができます。例えばAさんの場合、

名目金額補足
社会保険料控除60万円給与明細、賞与明細の中から、「雇用保険料」「厚生年金保険料」「健康保険料」「年金加算掛金」として支払っているものは「社会保険料」として、その全額が控除されます。
基礎控除38万円すべての納税者が無条件で38万円控除されます。
配偶者特別控除38万円配偶者が居る場合最高38万円(配偶者の所得に応じて減額)控除されます。
配偶者控除38万円配偶者がある条件を満たしていれば、「配偶者特別控除」の他に「配偶者控除」として38万円控除されます。
扶養控除38万円×2人子供が2人居るので、扶養控除として1人あたり38万円控除されます。
生命保険料控除5万円生命保険に加入していると、加入額に応じて最高5万円控除されます。(さらに、個人年金保険でも最高5万円控除されます。)
損害保険料控除1万円損害保険に加入していると、最高1万5000円控除されます。
その他
その他にも「医療費控除」「寡婦控除」「寄付金控除」などいろいろあります。
合計256万円

で、合計256万円の所得控除を受けることができます。これが、源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」となります。

所得税

所得税は、「課税対象所得金額」=「収入(=支払金額)」-「給与所得控除」-「所得控除の額の合計」を元に算出されます。

課税対象所得金額所得税額
~330万円課税対象所得金額×10%
330万円~900万円課税対象所得金額×20%-33万円
900万円~1800万円課税対象所得金額×30%-123万円
1800万円~課税対象所得金額×37%-249万円

※ 以前は、1800万円~が40%、3000万円~が50%だったのですが、1999年度に最高 37% に引き下げられました。

まとめると、Aさんの場合、次のようになります。

 (1) 支払金額=収入=700万円
 (2) 給与所得控除額=(1)×10%+120万円=190万円
 (3) 給与所得控除後の金額=(1)-(2)=510万円
 (4) 所得控除の額の合計=いろいろあって=256万円
 (5) 課税対象所得金額=(3)-(4)=254万円
 (6) 所得税額=(5)×10%=25万4000円

定率減税

以上で所得税の説明は終わりだったのですが、1999年に「定率減税」という減税が始まったそうです。上で計算した所得税から、一律 20%(上限25万円)を減税するというものです。これを加味すると、Aさんの場合、

 (7) 減税額=(6)×20%=5万800円
 (8) 減税後の所得税=(6)-(7)=20万3200円

となります。恒久減税として規定されているので毎年減税されるのですが、今年の税制改正議論で「廃止」意見も出されているそうで・・・。(メールで頂いた情報を元に2002年7月3日追記)

参考

税金についての詳細は、下記のページに詳しく出ており、このページの情報もここから引かせていただきました。控除の種類や税率などは変更もありますので、詳細は下記のページをご参照ください。


Copyright (C) 1999-2002 杜甫々
初版:1999年1月31日、最終更新:2002年7月3日
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